



全国の解体工事,木造,鉄筋,鉄骨建物
自然との調和、環境の優しい解体工事は、「解体工事本舗」 |
京都府知事許可(般-20)第37911号
株式会社優都 |
■本 社
〒615-8256
京都市西京区山田平尾町51-189
フリーダイヤル:0120-577-345 |
■南丹支店
〒622-0003
南丹市園部町新町火打谷3-1
TEL/0771-63-2223
FAX/0771-63-6326 |
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特定商取引 |
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※当社の営業日カレンダー
営業時間を 9:00〜17:30 |
電話での受付は、8:30〜20:00
インターネットは、24時間受付中!

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全国の解体工事、木造家屋、鉄筋・鉄骨建物などの小さな建物から大きな建物まで建物の解体工事を請け負います。
家屋解体工事などの建物解体にかかる費用をオンライン見積り致します。
当社では、環境に優しい解体工事をモットーに「信頼」「安心」「技術」「価格」面でも、他社に負けない解体工事を請け負います。
是非、建物の解体工事をお考えのお客様は、お気軽に当社の「オンライン見積り」や「お問い合わせフォーム」から解体工事に関するご相談をしてください。 |
解体工事を行なう際に建物滅失登録、登記申請書が必要です。
こちらでは建物滅失登録、登記申請書についてご説明いたします。
当社は常に「信頼」「安心」「技術」「価格」を考えお客様の立場に立った「環境に優しい解体工事」を心がけております。小さな建物から大きな建物まで解体工事に関するご相談・お問い合わせは当社へお気軽にしてください。
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(1)、(2)は土地建物の名義人の現住所・名前を記入し、三文判などで捺印します。
共有の場合は共有者全員を記入し、同じく捺印します。
(3)、(4)は土地の地番を書きます。
上記の例では2物件に分かれていますが、1物件だけの場合は(3)だけに記入します。
2物件の場合でも、(3)の下に「、」読点をうって(4)を続けて書いても大丈夫です。
(5)家屋番号を記入します。
(6)取壊し完了の年月日を記入します。
※申請書や証明書では「取壊し」と書かずに「取毀」と書きます。
A.申請書副本とはこの登記申請書と同じものです。
登記申請書は2枚必要で、1枚は法務局に提出し、もう1枚は登記済みの判を押し返してもらいます。
B.取毀証明書
C.案内図は住宅地図をコピーして添付します。
法務局にも住宅地図があり、有料でコピーも出来ます。
該当個所に色をつけます。
書類が準備できたら登記の窓口に提出する前にもう一度「税務相談」で見てもらうことをお勧めします。
自分でやれば4〜5万円助かります。
また、その時には書類はホッチキスで綴じずに、印鑑を持参します。
自分で行なえば、登記手数料がかかりません。 |

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