



全国の解体工事,木造,鉄筋,鉄骨建物
自然との調和、環境の優しい解体工事は、「解体工事本舗」 |
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株式会社優都 |
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全国の解体工事、木造家屋、鉄筋・鉄骨建物などの小さな建物から大きな建物まで建物の解体工事を請け負います。
家屋解体工事などの建物解体にかかる費用をオンライン見積り致します。
当社では、環境に優しい解体工事をモットーに「信頼」「安心」「技術」「価格」面でも、他社に負けない解体工事を請け負います。
是非、建物の解体工事をお考えのお客様は、お気軽に当社の「オンライン見積り」や「お問い合わせフォーム」から解体工事に関するご相談をしてください。 |
こちらでは、昨今、社会問題となっているアスベスト(石綿)除去処理についてまとめました。
ビルなどの大きな建物解体工事を行う前に、充分に調査してください。
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| ■アスベスト(石綿)とは? |

アスベスト(石綿) |

アスベスト(石綿) |

アスベスト(石綿) |

アスベスト(石綿) |
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石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)とは、せきめん・アスベストとも呼ばれており、細長い形の天然鉱物繊維で種類が6種類あります。その内、建築材料として使用されたのが、蛇紋石系のクリソタル・角閃石系のアモサイト・クロシドライトの3種類です。
特性として、高い抗張力・密着性(親和性)の良さ、不燃性・耐久性・耐候性等、優れた特性を持ち、経済性にも富んでおり、1970年〜1990年に年間約30トンと、大量に輸入され、はじめは織物の使用が主な用途でしたが、石綿の特性を生かし、約8割が建築材料に使用されてきました。建築物の老朽化による、解体工事の増加で、その石綿を切ったり削ったりすると、目に見えない石綿粉じんとなり、空気中を長時間浮遊します。これを吸い込んでしまうと、石綿肺・肺がん・中皮腫等の疾病の危険性が高まります。 |
アスベストによる健康障害の懸念?
建物解体工事の際に、この石綿(アスベスト)を無造作に切ったり削ったりすると、目に見えない数十ミクロンの花粉よりも小さい物質、石綿(アスベスト)粉じんが空気中を長時間浮遊することとなり、これを吸い込んでしまうと、石綿肺・肺がん・中皮腫等の疾病の危険性が高まります。
■アスベストによる健康障害
アスベスト(石綿)がおこす健康障害には、主に5種類あると言われています。
| @アスベスト(石綿)肺 |
| Aアスベスト(石綿)肺がん |
| B胸膜肥厚斑 |
| C悪性中皮腫(胸膜、腹膜、心膜、精巣しょう膜 |
| D良性石綿胸水(胸膜炎)及び びまん性胸膜肥厚 |
これらは、アスベスト(石綿)の飛散により数ミクロン〜数十ミクロンの粉じんを吸引することにより発生します。
アスベスト(石綿) によるこれらの病気は現状では治りにくい病気が多いのが特徴です。 |
ビルなどの建築物の解体工事は本当に大丈夫ですか?
発がん性の高い青石綿と茶石綿の使用は1995年に禁止されましたが、それまでに建てられた多くの建築物に吸音、耐火等を目的として、多用されたアスベストの吹きつけ処理工事の建物が近年、劣化・損傷により石綿(アスベスト)粉じんが浮遊することが心配されております。
現在の建物を調査し石綿(アスベスト)吹きつけ処理が行われているか、早急の対応が必要かと思われます。
また、解体する建物の延床面積が500平方メートル以上で、アスベストを吹付けた面積が50平方メートル以上なら大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
アスベスト(石綿)処理に関するご質問・ご相談などございましたら、当社までお気軽にお問合せください。アスベスト(石綿吹付け)処理は当社にお任せください。 |
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| ■マニフェストとは? |
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
マニフェスト制度とは、建物の解体工事などで排出される産業廃棄物が排出事業者から最後の処理業者まできちんと処理されるか各業者間で処理の流れをマニフェストにより確認していくものです。産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へと処理を確認する。これにより最終的に排出事業者へ各業者から処理完了のマニフェストを受け取る事により、排出事業者が産業廃棄物が確実に処理され不適切な処理が行われず不法投棄などがないか確認することができます。 |
ご注意下さい
産業廃棄物の不法投棄など環境汚染の大きな社会問題となっております。
解体を依頼して後のことは知らないでは、最終的に施主であるお客様が罰せられることも十分に考えられますので、建物などの解体を依頼する解体業者を十分に確認してください。
多くの解体業者の中には、マニフェストを提出しない業者や、悪質な業者になるとマニフェストの存在すら知らないこともあります。そのような解体業者は産業廃棄物を不法投棄するなど法に触れる違反行為を行ってるケースが十分に考えられます。施主さまの責任の下、解体業者は充分にご確認ください。 |
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| ■建物滅失登記とは? |
建物滅失登記
建物が焼失、取毀等により滅失した場合には、滅失したときから1ヶ月以内に滅失登記申請をする必要があります。この届出を怠ると10万円以下の過料に処せられるので注意して下さい。
いつまでも、登記を残しておきますと、建物が無いにもかかわらず固定資産税の納付書が送付されてくることがありますので早めに滅失登記申請をお勧めします。※代行金額は4〜5万円程度になります。 |
滅失登記に必要書類
1.必要な書類
@所有者の委任状(実印を押印したもの)
※会社のときは発行後3ヶ月以内の資格証明書も必要 |
| A所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
| B所有者の住民票 |
| C建物取壊(滅失)証明書 |
・取り壊しの場合 ─解体業者の証明書(業者の印鑑証明書および発行後3ヶ月以内の資格証明書も添付)
・火災による滅失の場合 ─消防署の証明書 |
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| ■建設リサイクル法とは? |
建設リサイクル法の主な内容
●解体工事を行なうには、(建築面積が80u以上の建物)事前に届出が必要です。
●発注者は解体分別計画を作成し、提出しなければなりません。
●分別解体を実施しなければなりません。
●許可を受けた解体業者に発注する義務があります。
●木くず、コンクリートガラ、アスファルトガラはリサイクルしなければなりません。
●罰則があります。 |
届出について
解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要があります。
建設リサイクル法における事前届出 |
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